令和6年3月31日現在
校 種 | 学校数※1 校 |
全棟数※2 | 耐 震 性 能 | |||||||
現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの | 現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たないもの | |||||||||
A(1) 棟数 |
A(2) 棟数 |
A(3) 棟数 |
計 棟数 |
B 棟数 |
C 棟数 |
計 棟数 |
||||
府立高等学校 | 132 | 1,110 | 172 | 616 | 322 | 1,110 | 0 | 0 | 0 | |
府立支援学校 | 41 | 258 | 56 | 91 | 111 | 258 | 0 | 0 | 0 | |
府立学校 計 | 173 | 1,368 | 228 | 707 | 433 | 1,368 | 0 | 0 | 0 |
※1 府立支援学校数は摂津支援学校・とりかい高等支援学校のような1施設2校は1校扱いとしています。
※2 非木造2階建以上又は延床面積200㎡以上の建物
○「耐震性能」欄
A(1): 耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの
A(2): 耐震診断の結果を踏まえ、耐震改修を実施し、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの
A(3): 現行の建築基準法により建設されたもの
B : 耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たないもののうち、2次診断結果のIs値0.3以上0.6未満に相当すると判断したもの
C : 耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たないもののうち、2次診断結果のIs値0.3未満に相当すると判断したもの
(詳しくは下記「耐震性能表」をご参照ください。)
◆耐震診断の実施状況
阪神・淡路大震災における建築物の被災状況調査において、昭和56年の建築基準法施行令の改正以降に建設された建築物には大きな被害が見られませんでした。
このため、昭和56年以前に建設された、府立学校の校舎や体育館などの建築物の耐震診断を、平成7年度から順次実施し、139校、925棟の耐震診断を平成19年3月に完了し、全校全棟の耐震性能が明らかになりました。
なお、棟別の耐震性能は、別添の「(全校)棟別耐震性能一覧表」のとおりです。
◆耐震化事業計画
平成19年3月に大阪府が策定しました「府有建築物耐震化実施方針」に基づき、府立学校については、平成26年度末を目標に、現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たないもの (耐震性能が「B」及び「C」と判定されたもの)については耐震改修を計画的に実施します。
特に、耐震性能が「C」と判定されたものについては、平成23年度までに耐震化に着手しました。
区分*1 | 構造耐震指標Is値*2 等 | 構造耐力上主要な部分*3の地震に対する安全性(注) |
A |
(1)次のいずれかの方法による耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの ・第1次診断法では、Is値0.8以上 ・第2次診断法では、Is値0.6以上 (2)耐震診断の結果を踏まえ、耐震改修をしたもの(現行の建築基準法と同等の耐震性能を満たすもの) (3)現行の建築基準法により建設されたもの |
地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が低い。 |
B | 次のいずれかの方法による耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たないもの ・第1次診断法では、Is値0.8未満0.4以上のもの ・第2次診断法では、Is値0.6未満0.3以上のもの |
地震の振動及び衝撃に対して被害を受ける可能性が高い。 |
C | 次のいずれかの方法による耐震診断の結果、現行の建築基準法と同等の耐震性能に満たないもの ・第1次診断法では、Is値0.4未満のもの ・第2次診断法では、Is値0.3未満のもの |
(注)
建築防災協会基準*による建築物の耐震性の判定においては、第1次診断法ではIs値0.8以上、第2次診断法、第3次診断法ではIs値0.6以上であれば、現行の建築基準法と同等の耐震性能があるとされています。
このIs値につきましては、建築防災協会基準によると、耐震診断結果の判定は、第2次診断で0.6未満であれば、「構造体としての耐震性は『疑問あり』とされるが、これが直ちに構造体の崩壊・大破を意味するものではない。被害は、あるIs値を境にそれよりも低い建物全てに確定的に生じるのではなく、Is値が低くなるに従って被害の割合(すなわち被害を受ける可能性)が高く、被害程度との関係では現状では、これら<被害状況>のばらつきを考慮することが重要である。」「被害程度を推定する際に、これらのばらつきを考慮する必要がある理由としては、地盤や地震動が場所によって異なること、材料強度、強度・靭性<じんせい>の評価、施工などのばらつきが存在することが考えられる」とされています。
* 建築防災協会基準:2017年改訂版「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説」
(発行:一般財団法人日本建築防災協会 (P221、P226から抜粋・引用。<>は追記。))
*1.区分:国土交通省指針「特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針(建設省告示第2089号)」等を参考に区分しました。
*2.構造耐震指標Is値:建築物の構造体の耐震性能を表す指標です。
*3.構造耐力上主要な部分:柱、壁、梁(はり)などで、建築物の自重や積載荷重又は地震などの振動や衝撃を支えるものです。